Since 2013
The Road to Marriage Equality
~Three Years in Review and Future Prospects~
February 5 (Sun) 13:30-15:00 (-15:40 exchange meeting)
Recorded Screening + Live QA
Marriage freedom for allLitigation Kansai Lawyers
(Let's share the marriage history with everyone)
everyone decides to marry or not
Seeking a society where people can freely choose
Trials for freedom of marriage, which began nationwide in 2019, are now in their third year. Same-sex couples became plaintiffs all over the country and worked with lawyers on the grounds that ``the inability of two people of the same legal gender to marry is a violation of individual dignity that should be protected by the Constitution, and a serious violation of human rights that violates equality.'' I've been fighting
In this subcommittee, we will present a digest of the current situation in Sapporo, Tokyo, Nagoya, Osaka, and Fukuoka, as well as the government's claims, judgments, and points of contention. , How the movement was developed, etc. Looking back on the three years, about the changes, results, response, and future developments,Marriage freedom for allI would like to speak to the members of the Kansai litigation defense team. I would like to take this opportunity to let everyone know where we are on the road to marriage equality.
Marriage freedom for allLitigation Kansai Lawyers
(Let's share the marriage history with everyone)
People of the same legal sex cannot marry in Japan. On February 14, 2019, we filed lawsuits at the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya, and Osaka, and on September 5, at the Fukuoka district court. Furthermore, on March 26, 2021, a new lawsuit was filed at the Tokyo District Court.
These are Japan's first class actions on same-sex marriage ("Freedom to Marry for All" lawsuits).
We aim to be able to marry regardless of legal gender.
We are the legal team for the Kansai lawsuit (6 plaintiffs and 8 lawyers) that was filed in the Osaka District Court and is currently pending in the Osaka High Court.
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If you haven't been able to keep up with the trends of the trials that are going on simultaneously in five places across the country, what are you doing now because you're a little busy? From those who want to catch up, is the partnership system and same-sex marriage different? For those of you who say, why not take this opportunity to update?
The treatment of same-sex partners has become a hot topic in the fields of medicine, welfare, and education. Many LGBTQ people must have felt uneasy about not being treated as "family" due to the corona crisis. In addition, there is a headwind against same-sex marriage as the world shifts to the right. Please join us in order to continue to support and support the long-running movement for marriage equality, and to take action yourself.
(Executive committee member: Shioyasu)
【報告文】
2019年に始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟のこれまでを振り返るために、関西訴訟弁護団の皆さんに登壇頂いた。これまでの裁判の概要を大畑泰次郎弁護士に解説して頂き、次に支援団体や企業との連携 ロビイングなどの運動の展開については佐藤倫子弁護士に ご紹介頂いた。最後に同性婚がない現状でどのような工夫が可能か、諸外国の状況などについては宮本庸弘弁護士にお答え頂いた。下記は、大畑弁護士の解説からこれまでの裁判の概要をまとめた。
この訴訟が問題とする点は、異性カップルには 結婚するか しないかという選択肢があるのに対して 同性カップルには そもそも その選択肢すらないということだ。
この裁判を議論する際に重要となる憲法の条文は、憲法13条「幸福追求権」、憲法14条 「法の下の平等」 、憲法24条1項2項の婚姻に関する規定である。(憲法24条1項「婚姻は 両性の合意のみに 基いて成立し 夫婦が同等の権利を 有することを基本として相互の協力により 維持されなければならない」 憲法24条 2項「配偶者の選択 財産権 相続 住居の選定離婚並びに婚姻 及び家族に関する その他の事項に関しては 法律は 個人の尊厳と 両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」)
原告の請求は主に下記の2点となる。
1点目は、憲法24条1項は法律婚について人が国家や第三者に干渉されることなく望む相手と意思の合致のみによりなしうること、すなわち婚姻の自由を憲法上の人権として保障したものにほかならない。なので、法律上同性の者との婚姻にも憲法24条1項が保障する婚姻の自由が及ぶ。
2点目は、異性との婚姻を希望する者、すなわち異性カップルには婚姻を認めて、同性との婚姻を希望する者、同性カップルには婚姻を認めない、という現在の民法及び戸籍法による別異取扱いに婚姻という事柄の本質に応じた 合理的な根拠は存在せず、こういった別異取り扱い は 憲法14条1項が禁止する法的な差別的取扱いに該当する。
憲法24条1項 と14条1項違反であるのに国会は立法を怠っている。この立法不作為について被告国は国家賠償法1条の損害賠償責任を負う。これが原告の請求だ。
それに対し国は『両性』は男と女を表し「同性婚が想定されていない」という主張をした。これに対して原告は自己決定権を宣明する憲法は異性婚に限らず同性婚をも同様に尊重していると反論してきた。
これまでの3つの判決の概要は下記となる。
令和3年3月札幌地方裁判所
「同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段が提供されていない」異性同士の結婚で認められている権利を享受できないことは「合理的な根拠を欠く差別的な取り扱い」と憲法14条「法の下の平等」 に反するとの判決であった。
令和4年6月大阪地方裁判所
憲法24条に違反するか否かについて婚姻が男女間のものであることが前提であるとして同性間の婚姻を含むものではない、婚姻の自由も異性間のみと判断した。さらに、男女の婚姻が定着している社会において、同性間の人的結合関係に保護を与えるかは議論の過程にある、また国会の不作為は14条1項「法の下の平等」 違反というほどのことでないとした。
令和4年11月 東京地方裁判所
現行法上パートナーの家族になるための法制度が存在しないことは
同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威障害であり、個人の尊厳に照らして 合意的な理由があるとは言えず 憲法24条2項に違反する状態にあるとした。しかし、その法制度を構築する方法は多様であるため、同性間の婚姻を認めていないことが憲法24条2項に違反すると断ずることはできないと判断した。
今後の日程としては、
名古屋地方裁判所では2023年5月30日
福岡地方裁判所では2023年6月8日に判決が言い渡される。
大阪高等裁判所の次回期日は 4月11日(火)午前11時
各地で高裁へという形になり最終的には最高裁判所で審理されることになるであろう。全国5ヶ所の法廷で「結婚の自由をすべての人に」の裁判を原告と弁護団が戦っている。この訴訟は 日本のLGBT セクシュアルマイノリティのこれからの生活、権利にとって非常に重要な意味を持つ裁判だ。法廷にぜひ傍聴に行っていただきたい。
(弁護士費用を除く訴訟のための費用、交通費、印刷費、集会をするときの会場費などなど)
CALL4「共感が社会を変える」
賛成している議員を確認したり、賛成していない議員に呼びかけよう!
Business for Marriage Equality
婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーン
企業が婚姻の平等に賛同すると社会に対してメッセージを出せば、あらゆる人たちを勇気づけ、世論を変え、社会を変える力になります。
【参加者の感想】
- 日本の同性婚の成立の遅さに相変わらず驚愕するばかりです。実際に裁判にかかわっておられる弁護士さんによる情報のシェアそして共有は同性婚の法制化に影響があると思いました。やはり、同性婚の成立に意識を向ける、情報を共有することの重要さを実感しました。
- 何というタイミングか、「荒井発言」の直後のセッションでしたが、淡々としたセッションでした。この問題は感情を顕にするものではないのだろうという印象を受けました。
- 結婚の自由に向けて真剣に取り組んでいる方々が少なからずいらっしゃることを知り、希望をもてました。そして、この希望が情報収集に制約のある環境にいる方々にも届くと良いなとも思いました。私自身も、何らかの形で結婚の自由を推し進めることに貢献したいと思いました。