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同性婚

結婚の平等への道のり
~3年間の振り返りと今後の展望~

2月5日(日)13:30~15:00(~15:40交流会)

​録画上映+ライブQA

結婚の自由をすべての人に訴訟関西弁護団

(けっこんのじゆうをすべてのひとにそしょうかんさいべんごだん)

単独チケット1000円
フリーパス5000円

誰もが結婚するかしないかを
自由に選択できる社会を求めて

 2019年から全国を舞台にはじまっている、結婚の自由を求める裁判は今年で3年となります。「法律上の性別が同じ2人が結婚できないことは憲法で守られるべき個人の尊厳の侵害であり、平等にも違反する重要な人権侵害」であるとして同性カップルが各地で原告となり弁護団と闘ってきました。

 この分科会では、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡のそれぞれの現状、国の主張、判決内容、論点などのダイジェストや、支援団体と連携して、ロビイングや社会の各セクターを巻き込んだイベントなど、どのように運動を展開してきたか、など3年を振り返っての変化と成果、手ごたえ、そして今後の展開について、結婚の自由をすべての人に関西訴訟弁護団の皆さんにお話しいただきます。結婚の平等への道のりの現在地をみんなで確認する機会にしたいと思います。

結婚の自由をすべての人に訴訟関西弁護団

(けっこんのじゆうをすべてのひとにそしょうかんさいべんごだん)

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。

これらは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。

法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。

私達は、大阪地方裁判所に提訴し、現在、大阪高等裁判所に係属している関西訴訟(原告6名、弁護団員8名)の弁護団です。

こんな方におすすめ!
 

 全国5か所で同時進行している裁判の動向を追い切れていない方、ちょっと忙しくて今どうなってるんだっけ?とキャッチアップしたい方から、パートナーシップ制度と同性婚って違ったの?という方まで、この機会にアップデートしませんか。

 医療・福祉・教育分野でも同性パートナーの扱いが話題になることが増えてきました。コロナ禍で「家族」として扱われないことの不安を多くのLGBTQ当事者が感じたのではないでしょうか。また、世界の右傾化によって同性婚への逆風も出てきています。長丁場になってきた結婚の平等を求める運動をこれからも支え、応援し、自らアクションをしていくために、是非ご参加ください。

(実行委員:塩安)

【報告文】

 

 2019年に始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟のこれまでを振り返るために、関西訴訟弁護団の皆さんに登壇頂いた。これまでの裁判の概要を大畑泰次郎弁護士に解説して頂き、次に支援団体や企業との連携 ロビイングなどの運動の展開については佐藤倫子弁護士に ご紹介頂いた。最後に同性婚がない現状でどのような工夫が可能か、諸外国の状況などについては宮本庸弘弁護士にお答え頂いた。下記は、大畑弁護士の解説からこれまでの裁判の概要をまとめた。

 

 この訴訟が問題とする点は、異性カップルには 結婚するか しないかという選択肢があるのに対して 同性カップルには そもそも その選択肢すらないということだ。

 この裁判を議論する際に重要となる憲法の条文は、憲法13条「幸福追求権」、憲法14条 「法の下の平等」 、憲法24条1項2項の婚姻に関する規定である。(憲法24条1項「婚姻は 両性の合意のみに 基いて成立し 夫婦が同等の権利を 有することを基本として相互の協力により 維持されなければならない」 憲法24条 2項「配偶者の選択 財産権 相続 住居の選定離婚並びに婚姻 及び家族に関する その他の事項に関しては 法律は 個人の尊厳と 両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」)

 原告の請求は主に下記の2点となる。

 1点目は、憲法24条1項は法律婚について人が国家や第三者に干渉されることなく望む相手と意思の合致のみによりなしうること、すなわち婚姻の自由を憲法上の人権として保障したものにほかならない。なので、法律上同性の者との婚姻にも憲法24条1項が保障する婚姻の自由が及ぶ。

 2点目は、異性との婚姻を希望する者、すなわち異性カップルには婚姻を認めて、同性との婚姻を希望する者、同性カップルには婚姻を認めない、という現在の民法及び戸籍法による別異取扱いに婚姻という事柄の本質に応じた 合理的な根拠は存在せず、こういった別異取り扱い は 憲法14条1項が禁止する法的な差別的取扱いに該当する。

 憲法24条1項 と14条1項違反であるのに国会は立法を怠っている。この立法不作為について被告国は国家賠償法1条の損害賠償責任を負う。これが原告の請求だ。

 それに対し国は『両性』は男と女を表し「同性婚が想定されていない」という主張をした。これに対して原告は自己決定権を宣明する憲法は異性婚に限らず同性婚をも同様に尊重していると反論してきた。

 これまでの3つの判決の概要は下記となる。


令和3年3月札幌地方裁判所

「同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段が提供されていない」異性同士の結婚で認められている権利を享受できないことは「合理的な根拠を欠く差別的な取り扱い」と憲法14条「法の下の平等」 に反するとの判決であった。


令和4年6月大阪地方裁判所

憲法24条に違反するか否かについて婚姻が男女間のものであることが前提であるとして同性間の婚姻を含むものではない、婚姻の自由も異性間のみと判断した。さらに、男女の婚姻が定着している社会において、同性間の人的結合関係に保護を与えるかは議論の過程にある、また国会の不作為は14条1項「法の下の平等」 違反というほどのことでないとした。

 

令和4年11月 東京地方裁判所

現行法上パートナーの家族になるための法制度が存在しないことは
同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威障害であり、個人の尊厳に照らして 合意的な理由があるとは言えず 憲法24条2項に違反する状態にあるとした。しかし、その法制度を構築する方法は多様であるため、同性間の婚姻を認めていないことが憲法24条2項に違反すると断ずることはできないと判断した。

 

今後の日程としては、

名古屋地方裁判所では2023年5月30日

福岡地方裁判所では2023年6月8日に判決が言い渡される。

大阪高等裁判所の次回期日は 4月11日(火)午前11時
 

 各地で高裁へという形になり最終的には最高裁判所で審理されることになるであろう。全国5ヶ所の法廷で「結婚の自由をすべての人に」の裁判を原告と弁護団が戦っている。この訴訟は 日本のLGBT セクシュアルマイノリティのこれからの生活、権利にとって非常に重要な意味を持つ裁判だ。法廷にぜひ傍聴に行っていただきたい。

裁判費用のカンパにご協力ください!

(弁護士費用を除く訴訟のための費用、交通費、印刷費、集会をするときの会場費などなど)

CALL4「共感が社会を変える」

「マリフォー国会メーター」選挙の前にもチェック!

賛成している議員を確認したり、賛成していない議員に呼びかけよう!

Business for Marriage Equality

婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーン

企業が婚姻の平等に賛同すると社会に対してメッセージを出せば、あらゆる人たちを勇気づけ、世論を変え、社会を変える力になります。

 

【参加者の感想】

 

- 日本の同性婚の成立の遅さに相変わらず驚愕するばかりです。実際に裁判にかかわっておられる弁護士さんによる情報のシェアそして共有は同性婚の法制化に影響があると思いました。やはり、同性婚の成立に意識を向ける、情報を共有することの重要さを実感しました。


- 何というタイミングか、「荒井発言」の直後のセッションでしたが、淡々としたセッションでした。この問題は感情を顕にするものではないのだろうという印象を受けました。

 

- 結婚の自由に向けて真剣に取り組んでいる方々が少なからずいらっしゃることを知り、希望をもてました。そして、この希望が情報収集に制約のある環境にいる方々にも届くと良いなとも思いました。私自身も、何らかの形で結婚の自由を推し進めることに貢献したいと思いました。
 

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